東洋医学小話⑪: ハリ灸の保険適用     院長

数年前、小泉総理が国会で、ある民主党の議員の代表質問に答える形での発言です。

民主党議員: ハリ灸は有効であると思われるのに、何故保険の適用がない
       のでしょうか? おかしいと総理は思われませんか?
小泉総理:  わたしもハリ灸のお世話になっています。ハリ灸は有効です。
       確かに保険の適用がないのはおかしいと思います。前向きに
       検討したいと思います。
保険局長:  ハリ灸は慰安と治療の境目が難しいので、保険の適用はどうか
       と思います。

その直後、総理は引退し、結果として保険適用を勧めたくなかった保険局長は
事をウヤムヤにしたまま、何も起きませんでした。

ここで、ビックリする事は、保険局長の答弁の中で「ハリ灸は慰安と治療の
区別が難しい」と述べています。これは、按摩マッサージとハリ灸とを
取り違えた、本当に基本的な答弁ミスで、局長は始めから保険を認める気が
なかったのですね。これが、日本の医療行政の考え方です。

マッサージや按摩を慰安と考える事ができても、ハリ灸治療を慰安で受ける人
はいません。ハリ灸と按摩マッサージの区別も判らない局長の認識の低さでした。

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